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眼鏡は只で作れる
最大の条件は、扶養者が「全国健康保険協会」に加入していることが必要です。お母さんが「全国健康保険協会」に入っているけど、扶養者であるお父さんが入っていない場合は適用されません。
小児弱視等の治療用眼鏡等にかかる療養費の支給について(その1)
小児弱視等の治療用眼鏡等も、要件を満たせば保険給付(療養費)の対象となり、自己負担額が軽減されます。上手くすれば只になります。
- 対象年齢:小児弱視等の治療用眼鏡等にかかる療養費の支給対象は、9歳未満の小児
- 対象疾病:小児弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡およびコンタクトレンズが対象
- 支給額:治療用眼鏡等の作成または購入に要した費用の範囲内で、義務教育就学前は8割、義務教育就学後9歳未満までは7割相当の額が支給となります。
支給額の上限は下記金額の8割もしくは7割
治療用眼鏡 |
37,801円 |
コンタクトレンズ(1枚) |
15,862円 |
- 申請方法:療養費支給申請書(治療用装具)に必要な書類を添付のうえ、事業所の所在地を管轄する協会けんぽ支部にご提出ください。任意継続被保険者の方は、住所地を管轄する協会けんぽ支部にご提出ください。
- 添付書類:
- 領収書(眼鏡等の名称、種類およびレンズ代やフレーム代等の内訳別の費用額が記載された領収書の原本)
- 療養担当に当たる保険医の「治療用眼鏡等の作成指示書」
- 検査書(「治療用眼鏡等の作成指示書」に視力等の検査結果が明記されていない場合には、視力等の検査結果のわかるコピー)
- 治療用眼鏡等の更新:
- 5歳未満の小児にかかる治療用眼鏡等の更新は、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合のみ、療養費の支給対象
- 5歳以上の小児にかかる治療用眼鏡等の更新は、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合のみ、療養費の支給対象
- その他:
- 斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては、保険適用の対象外になります。
- 提出期限は治療用装具の費用を支払った日の翌日から起算して2年です。保険給付を受ける権利は2年を経過すると時効により消滅します。
小児弱視等の治療用眼鏡等にかかる療養費の支給について(その2)
- 乳幼児医療証:眼鏡の補助を受けた残りの2割は、障害のあるなし関係なく子供たちは皆、「乳幼児医療証」を持っており、それを使って、差額を還してもらえます。(風邪とかで病院にかかった時のお金が戻ってくる制度を利用します) 今度は協会けんぽではなく各保健センターや役場が窓口です。
小児弱視等の治療用眼鏡等にかかる療養費の支給について(その3)
- 差額返還:上記のように、眼鏡の補助8割には上限があって、思ったほど還ってこないように思いますが、まず、協会けんぽに出して支給された後、役場へ領収書とかモロモロを持って行き申請すると差額はちゃんと還ってきます。高い眼鏡を買ってもOK!
- アチコチに申請しなければいけないので、全額戻ってくるのに数ヶ月かかってしまいますが、貰えるものは全て貰いたいですよね。
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