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福祉について
ダウン症の子の場合、「療育手帳」というものの交付を受けることができます。また、合併症がある場合には、「身体障害者手帳」の交付も受けることができます。
療育手帳
療育手帳:知的な障碍を持った方に交付される手帳です。手帳の交付を受けていると、その人の状況(障害の種類や軽重、保護者の所得等)に応じて各種福祉サービス(税金の減免、医療費の免除、交通機関の割引)を受けることができます。療育手帳は「愛の手帳」「みどりの手帳」のように自治体によって名称が異なる場合があります。
身体障害者手帳
身体障害者手帳:身体障害者が健常者と同等の生活を送るために最低限必要な援助を受けるための、いわば証明書にあたります。 援助内容は補装具・義肢の交付など有形のものから、ヘルパーサービスなど無形のものまで多岐にわたります。障害の種類は、視覚障害、聴覚障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、 呼吸器機能障害、じん臓機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、計11種類です。
その他の福祉制度
その他にも以下のような福祉制度があります。時々は、チェックしていますが、リンク先が変わったり、制度自体が変わったりするので、必ず、ご自身でお確かめください。一応、こういう福祉制度があると言うご紹介です。
- 特別児童扶養手当:1級(重度)月50,350円 20才未満まで、2級(中度)月33,530円 20才未満まで 20才以上は、障害基礎年金に変わる。担当:市町村の福祉課
- 障害児福祉手当:日常生活で介護を必要とする20才未満の在宅障害児に支給 月14,270円。担当:市町村の福祉課
- 障害基礎年金:20才以上の障害者に支給 1級月81,825円・2級月65,458円障害基礎年金に限らず、殆どの制度は申請の手続きが必要。担当:市町村の国民年金課
- 特別障害者手当:20才以上の、特に重い障害者に支給 月26,230円。担当:市町村の福祉課
- 日常生活用具:重度が対象 特殊マット、電動歯ブラシ、火災、報知器、自動消火器、頭部保護帽が対象品目。担当:福祉事務所
- 自立支援医療(育成医療):精神薄弱児で身体障害を併せ持つ場合、指定医療機関での医療費が助成される。担当:保健所
- 自立支援医療(更生医療):育成医療は18才未満が利用できるが、18才以上は更生医療になる。身体障害者手帳をもっている事が条件 窓口も変わる。担当:福祉事務所
- 障害者控除:本人または扶養家族が精神薄弱者と判定された場合、税額を計算する所得額から、所得税の場合27万円、住民税の場合26万円が控除される(要 確定申告)。担当:税務署
- 特別障害者控除:本人または扶養家族が重度の精神薄弱者と判定された場合、税額を計算する所得額から所得税の場合35万円、住民税から28万円が控除される(要 確定申告)。担当:税務署
- 障害者扶養共済制度:加入者がお亡くなりになった、または重度障害状態に該当したと認められた時は、障害のある方に生涯に
わたって年金が支給されます。担当:都道府県
- 自動車税の減免:重度の精神薄弱者の家族が、障害児・者のために運転する自動車の自動車税、軽自動車税は減免される。担当:市町村
- 相続税の控除:相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。担当:税務署
- 贈与税の控除:特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。担当:税務署
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